第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域の土地では、「外壁の後退距離」が指定されている場合があります。

「こちらの土地は外壁後退の規制があります。」と建築会社や不動産屋から聞いても、ピンとこず、外壁後退の規制ってどういう意味?何の目的があるの?と疑問に思う方も多いかもしれません。

そこで今回の記事では、住宅の外壁後退の規制と、外壁後退の目的を解説していきます。

外壁後退の規制とは?

外壁後退の規制とは、道路や隣地との境界線から1mまたは1.5m、距離を置いて住宅の外壁を建てるように定められた規定です。

外壁後退の規定は、都市計画によって第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域に定められています。

これは都道府県、市町村ごとの都市計画によって取り決められたものです。

逆をいえば、第一種低層・第二種低層住居専用地域でも、都市計画で定められていなければ外壁後退の規定はありません。

外壁後退の目的

外壁後退の規制の目的は、日当たり、風通し、防火において良好な環境を保つためです。

家が境界線の近くに寄りすぎていると、隣の土地の日当たりや風通しが悪くなる、火事が起こった場合に隣の家に火が移りやすい、などのリスクがあります。

また、家と家が近いと、騒音などの住民同士のトラブルも起こりかねません。

もめ事が起こらないためにも、隣地や道路から一定の距離を保って、住宅を建てることは大切です。

しかし、建築基準法の外壁後退距離の制限には例外もあり、建物の形状によっては1m以内でも建築可能になることがあります。

また、規制を受けるのは建築物の外壁のみで、塀や門は含まれません。

民法上の規定

民法でも、境界線付近の建物が制限されています。

建物を建てるには境界線から50cm以上の距離を保たなければならないと、民法で定められています。

民法の規定を守らなかった場合、隣地の土地所有者は、建築を中止させる、変更させることも可能です。

外壁後退のことならプロに相談しよう

外壁と境界との距離は、建築基準法だけでなく都市計画法、景観法、民法などさまざまな法律が関係してきます。

そして、規定がある場合は、すべてを守らなければなりません。

また、第一種低層・第二種低層住居専用地域では、外壁後退以外にも、高さ制限、建ぺい率、容積率といった制限があります。

法律に合致する住宅の計画は、豊富な経験を持つプロに相談しながら進めていくことをおすすめします。

まとめ

外壁後退の規制とは、道路や隣地との境界線から1mまたは1.5mの距離を置いて住宅の外壁を建てるよう、都市計画で定められた規定です。

外壁後退の規定を守ることは、住民間の日照、騒音などのトラブルを未然に防ぐ事にもつながります。

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