皆さんこんにちは♪

ナカジマ建設の藤井です!!

今年も、遂に、このシーズンがやって来てしまいました・・・

そうです、、、タケノコの季節です!!

僕は、毎年、じいちゃんの山でタケノコを掘っているんですけど、僕にとっては一番大変な時期なんです。。。

何でかと言いますと、イノシシとタケノコ争奪戦をしなきゃいけないのと、スギ花粉とも戦わなければいけないからです!!!

今週のお休みも山に入っていたんですが、見事にイノシシにやられてしまっていましたよ( ;∀;)

まだ、タケノコの頭の先も土から出てないのに、食い散らかされてました。

さらに、杉の花粉症を持っている僕(重度な花粉症です。)が、杉の生えた山に入っていくなんて、自殺行為です(笑)

いつか鼻が爆発しそうで怖いです・・・

 

という訳で、お休み中はブルーな気持ちの僕でしたが、明日から世間の皆さんは、三連休という事で、僕もテンションをあげていきたいと思いますので、皆さん今日も見ていってくださいね(^^♪

それでは、今日は、税金の『登録免許税』について、書いていこうと思うんですが、皆さんは登録免許税って聞いたことがありますか??

この『登録免許税』って、いわゆる『登記料』の事です!

この『登記』って呼び方なら、聞いたことがある人も多いんじゃないでしょうか?

僕も、以前に一度、『登記』についてのブログを書かせてもらったのですが、今日は復習の意味も込めて、少しだけおさらいをさせてもらいますね。

まず登記っていうのは、誰しもが見ることのできる帳簿に、不動産又はその不動産の所有者の情報を書き記す事を、登記って言います。

住宅を取得した場合にかかってくる登記は、最大で5種類の登記をしなければいけないんですけど、その種類というのが、まず1つ目は表示登記、2つ目が所有権保存登記、3つ目が所有権移転登記、4つ目が抵当権設定登記、5つ目が滅失登記と、この5種類になります!!

1つ目の表示登記というのは、家の住所や構造・広さ・家が出来上がった日などが記された登記になります。

2つ目の所有権保存登記というのは、新築の家が出来た時のみに行う登記で、新築の所有者が誰になるかを記した登記となります。

3つ目の所有権移転登記というのは、土地や家屋の持ち主が違う人になった場合に行う登記の事です。

4つ目の抵当権設定登記というのは、ローンを組んだ際に、購入した土地と家を金融機関から担保に取られるのですが、どこの金融機関が担保権を持っているのかを記した登記が、抵当権設定登記となります。

5つ目の滅失登記というのは、家の建て替えや取り壊しの時に必要となってくる登記で、建物を取り壊して、建物が無くなった時に記す登記となります。

 

ここで覚えてほしいことがあるんですけど、上の登記の中に、税金が発生する登記があります!!

その登記はというと、所有権保存登記と所有権移転登記と抵当権設定登記になります。

所有権保存登記の税率は0.4%(新築取得時)、所有権移転登記の税率は2.0%(売買での所有権の移転)、抵当権設定登記の税率は0.4%となっているのですが、所有権移転登記と所有権保存登記は買った土地の値段や、建てた住宅の値段、抵当権設定登記はローンを借りた金額によって変わってくるので、注意してくださいね!!!

 

それでは、今日は、この辺で終わらせてもらいまーす(^^♪