皆さんこんにちは(*^^*)

ナカジマ建設の藤井です!

さっそくですが、今日も税金のお話やっていきますよ~

では、書いていこうと思うんですが、今日は、『相続税』がお題という事で、家を建てる時に直接は関係してこないんですが、相続時精算課税制度を使う時や、将来的に相続が発生した場合などに役立つと思いますので、良かったら見ていってくださいね♪

はい、、では最初に、皆さん知ってはいると思いますが、相続について簡単に説明させてもらいます!!

相続とは、亡くなった人の財産などを、配偶者や、その子供たちなどが引き継ぐという事です。

それと、相続税っていうのは、引き継いだ財産にかけられる税金のことですね!

では、相続税の基本的な事を書いていこうと思うんですが、皆さんは相続税にも基礎控除額があるって知っていましたか??

その額なんと、3,000万円です!!

さらに、財産を引き継ぐ権利を持っている人(法定相続人)1人につき、600万円が控除される額に加算されていきます!

例えばですが、家族4人(夫・妻・子供A・子供B)の場合で、夫が亡くなったとした場合の控除額は、、、妻と子供2人の計3人が法定相続人となるので、

3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

という計算式になります!!

なので、この家族の控除額は4,800万円となるので、遺産の4,800万円までは非課税になりますよっていう事になります。

それと、3,000万円の部分は人によって変わることはありませんが、600万円×3の3の部分は、法定相続人の人数によって変わってくるので注意してくださいね♪

次は、課税される遺産の計算になるんですが、、、

仮に、上の家族の旦那さんの遺産が5,000万円あったとした場合は、

【遺産-控除額=課税対象の遺産】という計算式になりますので、この計算式にあてはめると、

5,000万円-4,800万円=200万円

という計算になるので、この200万円には税金がかかってくるという事になります!!

逆に、遺産が4,800万円未満だった場合は、課税されることが無いので、非課税で財産を受け継ぐことができます。

 

はい、ここまで計算ばっかりで、僕の頭もパンクしそうですが・・・(笑)

ここからが相続時精算課税制度につながってくる話です!

この【相続時精算課税制度】を使って贈与を受けた金額は、遺産に上乗せされます!!

上の家族の場合、仮に子供Aが相続時精算課税制度を使って、夫から生前に2,500万円を受け取っていた場合は、遺産の5,000万円に2,500万円を上乗せして計算するという形になるので、7,500万円が遺産という事になります。

ここが今日のポイントなのですが、相続時に生前に贈与した財産を上乗せして課税されると言う事です!!

要は、税金が後回しになったと言う事ですね!

皆さん、おわかりいただけたでしょうか?

でも、このまま終わったら、お得感がないと思うんで、最後にこの制度のメリットを書かせてもらいますね(>_<)

それは、、、

遺産と相続時精算課税制度をたした場合の金額が、控除額未満なら税金がかからないという点です!

これは結構なメリットだと思いますよ♪

贈与税も相続税も累進課税っていって、受け取る財産が大きくなるにつれて、税金も大きくなっていくっていう仕組みなんで、、、

もしこれに当てはまる人は、この制度を検討してみるのもありかもですね!!

 

今日は、相続税について書かせてもらいました♪

では、また来週〜(*^^*)