皆さんこんにちは!

ナカジマ建設の藤井です!

火曜日の夜、僕の住んでいる行橋は風が台風並みに吹いていたんですが、飯塚は大丈夫でしたか??

僕の家は、風のせいで被害が甚大でした・・・

水曜日の朝に、山の仕事に入ろうと思って、僕の母親と一緒にじいちゃんの家に道具を取りに行ったのですが、、、

 

 

 

こんな感じになってました(>_<)

写真で撮れてないとこも、こんな感じになってて、片付けるの諦めました(笑)

コンバインやトラクターとかをなおしている小屋にまで、葉っぱが侵入していたんで、来週の僕のお休みは無くなりそうです( ;∀;)

来週の片付けの時が憂鬱です・・・

 

 

そんな感じで金曜日を迎えた僕ですが、そろそろ今日の本題について書いていこうと思います♪

さて、今日は、前回の続きの『新築を建てる際にどのような諸経費がかかるのか?』を詳しく書いていこうと思いますので、よかったら最後まで見ていってくださいね(*^^*)

 

まず、諸経費って何?って思う人もいるかと思うんで、軽く説明させてもらいますね♪

諸経費っていうのは、建物本体や土地以外にかかるお金の事です。

例えば、車を買う時にも車両本体の費用以外に、車を登録するお金だったり、保険料だったりと購入の際にかかっちゃいますよね?

それと同じで、家にも建物本体や土地以外にもかかってくるお金が多くあります。

それでは、どんな諸経費があるのか紹介していきますね!!

 

では、、、一番バッターは、登記についてです!!

この登記は、新築を建てた人、土地を買った人、全員に必要となってくる諸経費になります。

『登記って何?』って思うかもしれませんが、分からない人はグーグル先生に聞いてみてください、、、

 

嘘です(;'∀')

しっかりと勉強したので、僕が答えさせてもらいます!!!

登記とは、【誰もが見れる公の帳簿に、不動産やその所有者の情報を書き記す事】です!

簡単に言ったら、みんなが見れるノートに、家や土地の情報、持ち主などを書いて保存しますよって事です。

この登記をしてないと、後からもめる原因にもなるんで、みなさん登記しましょうね☆彡

でもでも、登記にもいろいろな種類があります・・

住宅取得の際も、登記だけで最大5種類の登記をしなければいけません(>_<)

この5種類というのは、【表示登記・所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記・滅失登記】って言うものです。

まずは、表示登記と所有権保存登記を紹介させてもらいます!

この2種類の登記は、新築の住宅取得者の誰しもがしなくてはいけない登記なので覚えておいてくださいね!!

表示登記というのは、住宅の住所、構造、広さ、出来た日などを記した登記になります。

赤ちゃんが産まれた時の出生届と思っていただいたら分かりやすいかもしれません♪

出生届の家版が表示登記ですね!

この登記をしておかないと、家が存在しないことになっちゃうんで気を付けてくださいね!!

あと、表示登記を所有者になって1か月以内にしなかったら、10万円以下の罰則があるので、必ず登記をしに行くように・・・!!

 

次に所有権保存登記なのですが、こちらは新築の建物ができた際のみに行う登記で、その所有権が誰にあるのかを記した登記になります。

この所有権保存登記【以下、保存登記】は、登記しなくても罰則などはありませんが、誰の持ち物かわからない扱いになるので、ローンの融資ができなくなったり、トラブルに巻き込まれたりする危険性があるのでしっかりと登記してくださいね!!

『トラブルの例:Aさんは新築を建てたが、保存登記をしないまま生活を行っており、ある日、いきなりBさんという知らない人がやって来て、「この家は俺のだ!!」と主張してきました。ですが、Aさんは保存登記をしていないので、その家の所有者を確認することが出来ず、裁判で争うことになってしまいました。』みたいな感じのトラブルが起こるかもしれませんよ(笑)

次は、所有権移転登記です。

この所有権移転登記とは、『土地や家屋の所有権が○○さんから××さんに移動しましたよ!!』という、持ち主が違う人になった場合に記す登記です。

新築を建てたいと思っている人で、土地を持ってない人なんかは、土地を購入する際に所有権移転登記が必要になってきます!!

この移転登記をしないと、保存登記と同じく、ローンを借りれなかったり、トラブルに巻き込まれたりがあるので気を付けてください。

『新品のものには保存登記』『中古のものには移転登記』って覚えたら簡単かも・・・??

 

4つ目は、抵当権設定登記です。

これは、ローンを使って家を買う方には必須の登記になります!!

ローンを組む際に、取得しようとしている土地や家を担保にしなければならないんですが、万が一に備えて融資してもらう金融機関に『担保権をあげます』っていう事を書き記すのが抵当権設定登記になります。

これをやっておかないと金融機関は融資してくれないんで、皆さんご注意を!!

 

今日のブログは長々となりましたが、次で最後の登記になるんで、皆さん最後までお付き合いください(>_<)

では、最後は、滅失登記になります。

滅失登記っていうのは、買った土地に古い建物が残っていて、取り壊して建物がなくなった場合に必要になってくる登記です。

滅失登記をしないと、登記簿には古い建物の登記が残っている状態なので、家の建て替えが出来なくなってしまいます、、、

また、存在しない家に固定資産税がかかり続けるので、必要のないお金を払い続けることになるのでご注意ください!!

あと、滅失登記にも罰則があります。。1ヵ月以内に滅失登記を行わないと、表示登記と同じく10万円以下の罰則です・・・

 

今日は長くなりましたが、諸経費の『登記』について書かせてもらいました。

この諸経費の登記に関しては、自分でも登記を行うことは出来るんですが、司法書士の先生や家屋調査士の人に依頼するのがおすすめみたいです。

僕の上司曰く、一人でするのはめちゃめちゃ大変、、、みたいですよ(笑)

一人でする方が、費用は安くなるんですけどね。。

 

今日も見てくれた皆様、ありがとうございました!

では、僕の頭がパンクしそうなんで、今日はここで終わりにしたいと思います(笑)